大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1043 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桝井雅生の上告趣意(後記)について。

同第一点について。

所論その一ないしその三において委しく述べるところは、いずれも独自の見解に

基いて第一審判決及びこれを支持する原審の証拠の取捨判断又は事実誤認を非難す

るのであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また刑訴四一一条を適用す

べき事由も認められない。

同第二点について。

前科が累犯加重の理由となるのは、前後の罪の刑がいずれも懲役刑であつて、前

の罪の刑につき執行を終り又は執行の免除があつた日から五年以内にさらに後の罪

を犯し懲役刑に処すべき場合であれば足りるのであり、後の罪につき右の五年以内

に有罪判決の言渡があつたことを要するものでないと解するを相当とする。されば

この趣旨に出でた原判決は正当であつて、これと異なる所論は独自の見解を主張す

るに過ぎず、採用のかぎりでない(昭和二三年(れ)第九七九号同年一一月一一日

第一小法廷判決集二巻一二号一五一八頁参照)。

その他記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年七月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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